病気や怪我になって入院することになったとき、生活が困窮することになったとき、自身の貯金や親族の有無によっては生活保護を受けることになることがあります。
どんな条件で支給されるのか勉強していきましょう。
生活保護の趣旨とは
資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限な生活を保障し、自立を助長する制度です。
生活保護を受けるためには
生活保護を受けるには、世帯全員【住居及び生計を共にする集まり】が利用できる資産【貯金や土地など】、能力【仕事が出来る人がいる場合働かなくてはならない】、その他あらゆるものの活用【年金や手当など他の制度の給付を活用】を最低限の生活の維持のために使用することが前提で、親族から援助が受けられる場合は受けなくてはなりません。それらがなかった場合に支給されます。
支給される費用と扶助の種類
厚生労働省が決めた基準で計算された最低生活費と収入を比較して、差し引いた差額を支給します。
また、生活保護受給者証があることで、自治体や国が運営するプールや美術館、福祉などの施設を無料又は割引料金で利用可能です。
生活扶助
日常生活に必要な費用を扶助されます。
食費等の個人的費用や光熱費水道代を合算して算出した費用を扶助します。
つまり衣食住の衣と食を担当しています。入院時には入院患者日用品などを扶助されています。
教育扶助
義務教育を受けるために必要な費用を支給します。
義務教育を受ける子供がいる場合のみ受けられます。
保育園や幼稚園、あるいはそれ以前の乳幼児の場合は対象外です。
住宅扶助
アパート等など定められた範囲内で支給されます。
持ち家の場合は回収費用などの給付が受けられますが、居住地によって級地が異なるため注意が必要です。
医療扶助
一般の方が3割負担で医療を受ける中、本人負担なしで医療機関に支払いを行います。
ですが、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の対象外とされます。
なので、保険証が発行されず、医療圏を福祉事務所で発行して治療を受ける必要があります。
介護扶助
本人負担なしで介護サービスへ支払いを行います。
65歳以上であれば年金からの天引きで介護保険料を支払って第1号被保険者となり、40歳~64歳は健康保険から脱退するため第2号被保険者には含まれません。
もちろん、介護費用がかからない点は変わりありません。
出産扶助
定められた範囲内で実費を支給されます。
病院での出産は入院助産制度が優先されるため、自宅での出産や指定助産施設以外での出産に限られます。
生業扶助
就労に必要な技能習得等にかかる費用を定められた範囲で支給されます。
生活保護を受けている方の自立が目的であるため、支給されたものをやりくりして仕事復帰をすることなく、就職活動に臨むことが出来ます。
主に飲料品店(生花店、精肉店など)、飲食店、自由業・サービス業などの事業に対して支給されます。ちなみに世帯で2人以上が別で支給を受けることも可能です。
だが、同一の資格検定などにつき1回限りの扶助が原則です。
葬祭扶助
定められた範囲内で実費を支給されます。
最低限の葬儀を行うための費用なので、直葬と言われる、僧侶による読経なしで火葬だけになります。
生活保護を受けたことで生じるデメリット
- 所有できるもの、居住場所に制限がある
資産となる乗り物や貴金属、預貯金や株式証券などを生活費に充てたのちに受給可能になるため所有できません。
また、持ち家がある場合売却しなければなりませんが、資産価値が低く、売却すると住む家がなくなる場合はそのまま生活保護を受けることが可能です。
- ケースワーカーとの定期面談が必要
年に数回ケースワーカーの抜き打ち訪問調査が行われます。
その際給与明細や通帳の提出や就職活動の状況などの報告を行わなくてはなりません。
訪問調査に応じない、収入が基準を超えた場合生活保護を打ち切られることがあります。
- 保険証が持てない
医療費の3割負担がないため、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入することが出来ません。
生活保護の受給を停止した場合、14日以内に役所、または出張所で加入の手続きをする必要があります。
- クレジットカードの発行審査が非常に厳しい
支払い能力が乏しいので審査で落とされることがほとんどです。
基本的には現金支払いをするように指導されます。
- ローンが組めない
最低限の生活保障・自立のための費用なので、生活保護費をローンに充てることは原則禁止です。
- 海外旅行は可能だが行った場合生活保護受給が停止することがある
毎月の余剰金で費用を捻出する必要があり、旅行の目的も申請する必要があり、場合によっては収入認定されて生活保護の返還を求められる場合があります。
- 生活保護受給書は身分証として使用できない
役所で住民票の写しを取得する場合などは身分証として使用できますが、顔写真入りの証明書にはならないため、必要ならマイナンバーカードを発行するとよい。
- 世帯にいない家族に生活保護受給がバレる
援助の有無だけでなく精神面の支援・補助もサポートできるか確認するため、親・子・兄弟姉妹だけでなく、3親等の親戚まで行う場合があります。
DVや虐待を受けていた、親族に借金があるなどの事情がある場合には確認連絡が行われないこともあるため相談してみましょう。
まとめ
日本で永住権を持っているすべての人は、健康で文化的な最低限度の生活を権利を憲法が権利として持っています。
仕事をしている方にとっては生活保護を受けている方をずるいと考えている人も多いのは事実といてあります。その方々もいつ病気や怪我で生活保護を受けることになるかわかりません。
生活保護は恥ずかしいことではなく、権利として使用してますので、そのことに対して否定的な意見が聞こえなくなるような社会になることを祈っています。
そして、生活保護を使用している方が1人でも多く自立し、生活保護を受けず、趣味などに費用を当てられる世の中になることを祈っています。
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